コロナウィルス(covid-19)が猛威を振るっています。
そんななか不安になるのが実習生ですよね。
- こんな中実習をしていくの?
- もしも実習先が受け入れしてくれなかったらどうなるの?
- 途中で中止になったら国試は受けられないの?
もしも実習が出来なかったら、留年になってしまうのでしょうか?
今回はそこのところのお話を厚生労働省や文部科学省の『新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応について >>>』をベースにお話していきます。
当院のコロナ対策はこちらの記事をご参照ください。

【コロナ問題】こんな中実習をしていくの?
養成校最終年の臨床実習(治療実習)は、4月~9月の間で実施されます。
今回、その実習期間にコロナウィルス問題が直撃しており、現場は大慌て。
あの東京オリンピックですら延期を表明したのに、臨床実習は延期を表明しないのでしょうか?
『新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応について >>>』によると以下のように記されています。
1.学校養成所等の運営に係る取扱い
(1)学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の対応等により、実習中止、 休講等の影響を受けた学生等と影響を受けていない学生等の間に、修学の差が生じ ることがないよう配慮するとともに学生等に対して十分な説明を行うこと。(2) 学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により、教員の不足 や施設・設備が確保できない等、十分な教育体制を整えることが困難な場合が生じ ることが想定される。 こうした学校養成所等においては、できる限り速やかに十分な教育体制を整備す ることが望ましいが、当面の間は、非常勤教員の確保や教室の転用・兼用等により、 必要最低限の教育体制を整えることとして差し支えないこと。
(3) 学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により実習施設の受 け入れの中止等により、実習施設の変更が必要となることが想定される。 実習施設を変更する際には、あらかじめ当該変更に係る承認を受けることとされ ているが、今般の新型コロナウイルス感染症を受け迅速な対応が必要であることに 鑑み、承認申請に係る時期については弾力的に取り扱って差し支えないこと。 実習施設の変更を検討したにもかかわらず、実習施設の確保が困難である場合に は、年度をまたいで実習を行って差し支えないこと。なお、これらの方法によって もなお実習施設等の代替が困難である場合、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学 内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支 えないこと。
実習が中止になったとしても、それが原因で修学の差が無いように配慮すること、そして、実習が困難な場合、年度をまたいで実習をしてもOKということ。
つまり、実習受け入れがされなくても、できる限り実習は継続していくようにする方針です。
もしも実習先が受け入れしてくれなかったらどうなるの?
実習地がコロナ対策で実習受け入れをしてくれなかった場合、どうなるのでしょうか?
1.学校養成所等の運営に係る取扱い
(1)学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の対応等により、実習中止、 休講等の影響を受けた学生等と影響を受けていない学生等の間に、修学の差が生じ ることがないよう配慮するとともに学生等に対して十分な説明を行うこと。(2) 学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により、教員の不足 や施設・設備が確保できない等、十分な教育体制を整えることが困難な場合が生じ ることが想定される。 こうした学校養成所等においては、できる限り速やかに十分な教育体制を整備す ることが望ましいが、当面の間は、非常勤教員の確保や教室の転用・兼用等により、 必要最低限の教育体制を整えることとして差し支えないこと。
(3) 学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により実習施設の受 け入れの中止等により、実習施設の変更が必要となることが想定される。 実習施設を変更する際には、あらかじめ当該変更に係る承認を受けることとされ ているが、今般の新型コロナウイルス感染症を受け迅速な対応が必要であることに 鑑み、承認申請に係る時期については弾力的に取り扱って差し支えないこと。 実習施設の変更を検討したにもかかわらず、実習施設の確保が困難である場合に は、年度をまたいで実習を行って差し支えないこと。なお、これらの方法によって もなお実習施設等の代替が困難である場合、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学 内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支 えないこと。
つまり、コロナによって実習が受けられなかった場合、実習地の選定には最善を尽くしていきます。
しかし、それでも実習が困難な場合、演習や学内実習で技能習得を認められるということ。
だから実習がなくなっても、代わりの技能習得機会(模擬患者による症例検討会など)を行う事で対処してもOK!ということです。
「実習がなくなってラッキーじゃん!」と思うかもしれませんが、実習と同じレベルの技能取得時間(1単位40時間以上を22単位)が必要になるので相当過酷になると思います。
理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに関するQ&Aより
実習が途中で中止になったら国試は受けられないの?
もしも実習中に「コロナが蔓延してきたから実習は中止です」となった場合、単位はどうなるのでしょうか?
この場合、先ほど申し上げたように『実状を踏まえ実習に代えて演習又は学 内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えない』とされているので、恐らく代替え案が出されると思います。
そして国家試験ですが、『新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所 及び養成施設等の対応について >>>』によると
2.受験資格に係る取扱い
(1) 今般の新型コロナウイルス感染症の対応により実習中止、休講等が生じ、授業の 実施期間が例年に比べて短縮された場合であっても、当該学校養成所等において必 要な単位もしくは時間を履修し、又は当該学校養成所等を必要な単位もしくは時間 を履修して卒業(修了)した者については、従来どおり、各医療関係職種等の国家 試験の受験資格が認められること。(2) 新型コロナウイルス感染症に関連する実習中止、休講等の対応を受けた学生等は、 他の学生等より修業が遅れることが想定される。 こうした場合であっても、当該学 校養成所等において必要な単位もしくは時間を履修し、又は当該学校養成所等を必 要な単位もしくは時間を履修して卒業(修了)した者については、従来どおり、各 医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められること。
(3) (1)及び(2)の取扱いは、学校養成所等における教育内容の縮減を認めるものでは ないことから、学校養成所等にあっては、時間割の変更、補講授業、インターネッ ト等を活用した学修、レポート課題の実施等により必要な教育が行われるよう、特 段の配慮をお願いしたいこと。
とされています。
つまり、実習の受け入れがない、または途中で中止になっても、養成校で必要なカリキュラムを履修していれば卒業しているとみなします。
だから国家試験は受けられます。
今実習生ができること
今回、コロナ騒動は本当に長期化しそうですが、キミたちができることは2つ。
- コロナによって臨床実習がどうなるか知ること
- 自分の健康を保つこと
「知らない」と「知ろうとしない」は全く別物です。
コロナで実習がどうなるんだろう?で済ますのでなく、自分から知ろうとしてください。
ここでは、厚生労働省の見解をお知らせしました。
- 実習中止でも学校がちゃんとそれに伴った学習をしてくれる
- きちんと履修すれば国家試験は受験できる
つまり学生さんは実習に関して全く心配する必要はないんです。
コロナで実習中止になっても留年しないし、卒業もできます!
だからこそ、キチンと勉強して、自分の健康の維持に尽力(じんりょく)してください。
- 手洗い
- うがい
- 十分な睡眠
- 十分な栄養
を心がけてくださいね!